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2015年 ふるさと納税 その2 所得税率の計算

      2015/12/15

前回、計算式が分かりました。

控除限度額 = 個人住民税所得割額×20% ÷(90%-所得税率×1.021)+2,000円

まずは所得税率を求めます。
2015年度の所得税率は課税所得により下記になります。(国税局のホームページより)

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4.000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

 

所得税率を求めるためには課税所得をまず求める必要があります。
その課税所得の計算式はというと

会社員の場合

課税所得=年収-給与所得控除-その他控除

個人事業主の場合

課税所得=売上-経費-その他控除

私の場合年度途中で会社員から個人事業主になりましたので下記の計算式になると思います。

課税所得=退職時点の給与収入-給与所得控除+売上-経費-その他控除

給与所得控除は会社員の経費分みたいなもの。
2015年度給与所得控除は年収によって下記のようになります。(国税局のホームページより)

収入金額 給与所得控除額
1,625,000円まで 650,000円
1,625,001円から1,800,000円まで 年収×40%
1,800,001円から3,600,000円まで 年収×30%+180,000円
3,600,001円から6,600,000円まで 年収×20%+540,000円
6,600,001円から10,000,000円まで 年収×10%+1,200,000円
10,000,001円から15,000,000円まで 年収×5%+1,700,000円
15,000,001円以上 2,450,000円

ただし、660万円未満の場合は
所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)
という資料の額が正しいようです。

以上を踏まえて計算を進めます。

会社員時代の給料は退職時にもらった源泉徴収票の支払金額。

給料 = 3,534,473円

所得税法別表第五より

給料が3,532,000円~3,536,000円の給与所得控除後の給与等の金額 = 2,292,400円
上記の計算式にあてまめると、3,534,473円 – (3,534,473円×0.3 + 180,000円) ≒ 2,294,131.1
若干ずれますね。
国税局の確定申告書等作成コーナーで給料を入力してみましたが、
給与所得控除後の給与等の金額が2,292,400円だったので
所得税法別表第五から求めるのが正しいようです。

課税所得(会社員) = 2,292,400円

次は個人事業主の売上にたいする課税所得を求めます。
売上は現時点で売掛金込で1,041,525円、12月分の売上見込み分を含めると1,527,525円になる予定です。
経費は家賃、交通費、交際費、消耗品費、開業費など含めて約400,000円になる予定です。

課税所得(個人事業主) = 1,527,525円-400,000円 = 1,123,525円

単純に売上-経費で求めることができます。

最後に合算。
課税所得 = 2,292,400円 + 1,123,525円 = 3,419,925円

後はここから各種控除分を引きます。
私が控除できるもの

  • 基礎控除
  • 社会保険料(厚生年金、健康保険、雇用保険、国民年金)
  • 生命保険料
  • 青色申告特別控除
  • 小規模企業共済

等になります。
基礎控除は収入に関係なく380,000円固定

社会保険料は会社員時代に支払った厚生年金、健康保険、雇用保険の合計、
源泉徴収票に記載されていて726,515円でした。
ここに厚生年金から国民年金に切り替えているので国民年金を計上します。
10月分が15,590円、11月分~3月分77,440円(前払いすることができて510円お得になり、納付した年に計上可能)
健康保険国民健康保険にせず任意継続にしました。
その額が月30,600円で三か月分だと91,800円

生命保険料新生命保険料介護医療保険料新個人年金保険料それぞれに加入していれば最大120,000円(各保険に年間80,000円以上支払っている場合)控除されます。
私の場合、生命保険と個人年金保険に加入してるので最大80,000円控除されます。
貯蓄目的で加入して最大限控除できるように生命保険は88,000円、個人年金保険は80,000円支払う契約にしました。

青色申告特別控除650,000円

小規模企業共済は別記事でも書きましたが600,000円

これらを合算した金額が控除額になります。

控除額 = 380,000円 + 726,515円 + 15,590円 + 77,440円 + 91,800円 + 80,000円 + 650,000円 + 600,000円 = 2,621,345円

課税所得(控除後) = 3,419,925円 – 2,621,345円 = 798,580円→798,000円(1,000円未満の端数切捨て)

課税される所得金額が195万円以下なので所得税率は5%になります。

やっと所得税率が計算できました。
後は個人住民税所得割額を求めればふるさと納税の控除限度額が分かります。
次回は住民税の計算をします。

 - ふるさと納税

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